技術士の過去問
令和3年度(2021年)
適性科目 問31

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問題

技術士 第一次試験 令和3年度(2021年) 適性科目 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

技術士法第4章に規定されている、技術士等が求められている義務・責務に関わる次の(ア)〜(キ)の記述のうち、あきらかに不適切なものの数を選べ。なお、技術士等とは、技術士及び技術士補を指す。

(ア)技術士等は、その業務に関して知り得た情報を顧客の許可なく第三者に提供してはならない。
(イ)技術士等の秘密保持義務は、所属する組織の業務についてであり、退職後においてまでその制約を受けるものではない。
(ウ)技術士等は、顧客から受けた業務を誠実に実施する義務を負っている。顧客の指示が如何なるものであっても、指示通り実施しなければならない。
(エ)技術士等は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならないが、顧客の利益を害する場合は守秘義務を優先する必要がある。
(オ)技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示するものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならないが、技術士を補助する技術士補の技術部門表示は、その限りではない。
(カ)企業に所属している技術士補は、顧客がその専門分野能力を認めた場合は、技術士補の名称を表示して技術士に代わって主体的に業務を行ってよい。
(キ)技術は日々変化、進歩している。技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、名称表示している専門技術業務領域の能力開発に努めなければならない。
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この過去問の解説 (2件)

01

不適切なものの数は5つなので正解は3です

3義務2責務が書かれている技術士法第四章を少し穿った見方をした?問題になります。

ア:正しい

当然です。

イ:誤り

退職後ならバラしていい…なわけはないので誤りです。

ウ:誤り

公益が優先されます。その指示は受けるべきではありません。

エ:誤り

上記と同様で、公益>顧客の利益になります。

オ:誤り

「名称表示の義務」は第46条に規定がありますが「技術士は~~」となっています。

他の条文は「技術士又は技術士補は~~」となっています。

なので正しい、と思いきや第47乗で「~~技術士補の名称表示において準用する」とあるのでやっぱり誤りです。(まあ、普通に考えれば誤りなのですが…)

カ:誤り

制度上は技術士補は技術士の補助しかできない、と覚えておいて大丈夫です。

キ:正しい

資質向上の責務、継続研鑽に関することです。

ちなみに「技術士は向上のためにほかの技術部門の業務も積極的に云々」と書いてあったらそれは誤りです。確信のない業務には携わってはいけません。

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02

技術士法の3義務2責務の問題です。二次の面接試験で必ず出題されます。

選択肢3. 5

不適切なものは5つです。

 

イ:不適切

退職後も守秘義務は生じています。

ウ:不適切

公益の確保が最優先です。

エ:不適切

上記と同様で、公益の確保です。

オ:不適切

技術士補も、技術士と同様、登録を受けた技術部門以外を名乗ることはできません。

カ:不適切

技術士補は技術士の補佐を業務とすることとなっています。

まとめ

常識的に考えていけば、わかるかと思います。

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