介護福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
社会の理解 問6

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問題

介護福祉士国家試験 第29回(平成28年度) 社会の理解 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

Cさん(30歳、女性)は介護老人福祉施設で常勤職員として働いている。出産を来月に控えて、産前6週間・産後8週間の予定で産休を取ることにした。

産休中のCさんの所得の喪失または減少を補塡するために、医療保険制度から支給されるものとして、適切なものを1つ選びなさい。
  • 出産育児一時金
  • 休業補償給付
  • 傷病手当金
  • 育児休業給付
  • 出産手当金

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は5です。

1.妊娠・出産は病気でないため全額自己負担になります。
 出産育児一時金は、出産費用として一定額(子ども一人につき42万円)が支給されます。
 所得を補填するための制度ではありません。

2.休業補償給付は、業務上の疾病や負傷の場合、療養して労働できない状態の際に活用できる制度です。

3.傷病手当金は、私傷病で労働ができなくなった場合、健康保険組合等から給与の一部が支払われる制度です。

4.育児休業給付は、育児休業中に活用できる雇用保険の制度です。
 原則1歳まで給付金を受け取れます。

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02

正解は5です。

休みの期間中は給料が出ない職場がほとんどです。その間の生活を支えるために加入している医療保険から支給されるのが「出産手当金」になります。

1.出産育児一時金は出産費用の一部を負担するものであり、所得を補填するものではありません。

2.通勤中の負傷や病気による療養で働けない場合に労働災害保険から給付されるものです。産休は含まれません。

3.傷病手当は私傷病で勤務できず、会社からの給料がもらえない場合に健康保険から給付されるものです。出産は含まれません。

4.育児休業給付は育児休業をとる従業員に対して雇用保険から給付される給付金です。

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03

正解は「5」です。
出産のために会社を休んだ期間を対象として、医療保険制度から出産手当金が支給されます。

不正解とその解説
「1」・・・出産育児一時金とは出産された時に、支給されるものです。

「2」・・・休業補償給付とは仕事中に災害に見舞われた時や、仕事中に怪我などをして働けなくなった際に支給されるものです。

「3」・・・傷病手当とは病気や怪我などで会社を休み、給料がもらえない時に支給されるものです。

「4」・・・育児休業給付とは育児のために、休業している期間中に支給されるものです。

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04

出産手当金について国民健康保険では給付がありません。

参考になった数28