マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問42
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問題
マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物であるすべてのマンションの所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
- マンションの耐震性の有無を外観から判断することは困難であることから、耐震診断又は耐震改修により、耐震性を有していることが認められた場合は、その旨を利用者の見やすい場所に表示しなければならない。
- その敷地が都道府県又は市町村耐震改修促進計画において記載された道路に接する既存耐震不適格建築物であるすべてのマンションの所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果を耐震改修促進計画に記載された期限までに所管行政庁に報告する必要がある。
- 耐震改修の必要性に係る認定を受けたマンションにおいて、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う耐震改修を行う場合は、区分所有者の2/3以上の多数による集会の決議が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 〇正しい。
建築物の耐震改修の促進に関する法律第16条
第1項に該当し、正しいです。
2 X誤っている。
耐震診断・耐震改修マークの表示は任意。ま
た、マンションは該当してません。
耐震性を有していることが認められた場合の、
耐震診断・耐震改修マークの表示(耐震診断・耐
震改修マーク表示制度)は、建築物の耐震改修の
促進に関する法律第22条第3項によれば、 耐震
診断又は耐震改修により、耐震性を有しているこ
とが認められた場合であっても、その認定の表示
は、「できる」とあり任意ですから、「表示しな
ければならない」は、誤りです。
3 X誤っている。
すべてのマンションではありません。
建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条2
号及び3号によれば、 「耐震不明建築物であるも
のに限る」とありますので、「その敷地が都道府
県又は市町村耐震改修促進計画において記載され
た道路に接する既存耐震不適格建築物であるすべ
てのマンションの所有者」は、誤りです。
4 X誤っている。
共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う耐
震改修を行う場合に該当しても、区分所有者及び
議決権の各過半数の決議でできます。
マンションでも、耐震診断を受け、一定の耐震
基準に適していなくて、耐震改修が必要と認定さ
れると、集会の決議が、区分所有法第17条1項
の「その形状又は効用の著しい変更」に該当して
も、特別多数決議(区分所有者及び議決権の各四
分の三以上の多数)から普通決議(過半数)に緩
和される特例ができましたので、区分所有者の3
分の2以上の多数による集会の決議は、不要で、
誤りです。
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02
1 正しい。
耐震改修促進法第16条第1項によれば、「要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。」とあり、選択肢の内容は正しいです。
2 誤り
耐震改修促進法第22条第3項によれば、基準適合認定建築物の認定を受けた建築物の所有者は、当該基準適合認定建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる、とあります。表示が義務というわけではありません。よって選択肢は誤りとなります。
3 誤り。
耐震改修促進法第15条第2項によれば、所管行政庁は、その敷地が都道府県又は市町村耐震改修促進計画において記載された道路に接する特定既存耐震不適格建築物について必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる、とあります。所管行政庁が指示をするのであり、所管行政庁に対する報告については言及されておらず義務であるとは言えません。したがって選択肢は誤りとなります。
4 誤り。
耐震改修促進法第25条第3項によれば、区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を受けた区分所有建築物(要耐震改修認定建築物)において、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う耐震改修を行う場合は、区分所有者及び議決権の3/4以上とあるところを集会の決議、すなわち過半数でよいとしています。したがって選択肢は誤りとなります。
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03
1.要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じて、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければなりません。
2.建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。所管行政庁は、当該申請に係る建築物が耐震関係規定または地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができます。
認定を受けた者は、認定を受けた建築物、その敷地またはその利用に関する広告等に、その旨表示を付することが「できます」。
よって、この設問は誤りです。
3.その敷地が都道府県(または市町村)耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物は、要安全確認計画記載建築物に当たります。
要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、一定の期限までに所管行政庁に報告「しなければなりません」。
よって、この設問は誤りです。
4.所管行政庁から、耐震改修の必要性に係る認定を受けた場合、その改修が共用部分の形状または効用の著しい変更を伴うときであっても、区分所有者及び議決権の各「過半数」による集会の決議により行うことができます。
よって、この設問は誤りです。
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