マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問8

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問題

マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めることで直ちに法人となることができる。
  • 管理組合法人の成立前の管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人の成立後は、管理組合法人につき効力を有する。
  • 管理組合法人は、区分所有者を代理して、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領をすることができる。
  • 管理組合法人の理事及び監事の任期は2年とされているが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 1 です。

1.管理組合は、①区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で、法人となることと名称、事務所を定め、②その主たる事務所の所在地において登記することで法人となります。直ちに法人となるわけではなく、②の登記をすることが必要です。
よって、この設問は誤りです。

2.管理組合法人の設立前の集会の決議、規約および管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生じます。

3.共用部分等について損害保険契約が締結されている場合、その損害保険契約に基づく保険金額の請求および受領について、管理組合法人は区分所有者を代理します。

4.管理組合法人の理事の任期は、原則として2年ですが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とします。また監事の任期も理事の任期と同様です。

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02

【正解】 1
誤った選択肢を選ぶ問題です。

1:× 誤りです。区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体が法人となるためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めることに加えて、その主たる事務所の所在地において登記をすることが必要となっています。

2:○ 管理組合法人設立前になされた管理者の行為は、管理組合法人となっても引き継がれます。

3:○ 管理組合法人は、区分所有者を代理して損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領をすることが可能です。

4:○ 問題文の通りです。

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03

 区分所有法に関する基本的な出題です。

選択肢1. 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めることで直ちに法人となることができる。

 区分所有法3条により、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(一部共用部分)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」とされ、同法47条1項により、「3条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。」とされます。

 つまり、「直ちに法人となることができる」という部分が、誤りになります。

選択肢2. 管理組合法人の成立前の管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人の成立後は、管理組合法人につき効力を有する。

 区分所有法47条5項により、「管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる」とされるので、正しいです。

選択肢3. 管理組合法人は、区分所有者を代理して、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領をすることができる。

 区分所有法47条6項により、「管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。共用部分等についての損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。」とされるので、正しいです。

選択肢4. 管理組合法人の理事及び監事の任期は2年とされているが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

 区分所有法49条6項により、「理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする」とされ、同法50条4項により、「49条6項の規定は、監事に準用する。」とされるので、正しいです。

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