マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問46
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問題
マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
「マンションの管理の適正化に関する指針」(最終改正平成 28 年 3 月 14 日国土交通省告示第 490 号)において定められている「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合は、専有部分と共用部分の範囲及び管理費用を明確にすることにより、トラブルの未然防止を図ることが重要であり、併せて、これに対する区分所有者等の負担も明確に定めておくことが望ましい。
イ 管理組合の管理者等は、管理組合の経理に必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、マンションの区分所有者等からの請求があった時は、これを速やかに開示することにより、経理の透明性を確保する必要がある。
ウ 建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え等の検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進める必要がある。
エ 管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
ア 管理組合は、専有部分と共用部分の範囲及び管理費用を明確にすることにより、トラブルの未然防止を図ることが重要であり、併せて、これに対する区分所有者等の負担も明確に定めておくことが望ましい。
イ 管理組合の管理者等は、管理組合の経理に必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、マンションの区分所有者等からの請求があった時は、これを速やかに開示することにより、経理の透明性を確保する必要がある。
ウ 建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え等の検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進める必要がある。
エ 管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア
「管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。
特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及び駐車場の使用等に関してトラブルが生じることが多いことから、適正な利用と公平な負担が確保されるよう、各部分の範囲及びこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておくことが望ましい。」としています。
したがって、この設問は適切です。
イ
「管理組合の管理者等は、必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、マンションの区分所有者等の請求があった時は、これを速やかに開示することにより、経理の透明性を確保する必要がある。」としています。
したがって、この設問は適切です。
ウ
「建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え等の検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進めることが必要である。」としています。
したがって、この設問は適切です。
エ
「管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。」としています。
したがって、この設問は適切です。
よって、正しいものは、ア、イ、ウ、エの四つで、正答は4です。
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02
1.適切。
マンション管理の適正化に関する指針、
二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項の
3 共用部分の範囲及び管理費用の明確化で、
選択肢の通りに規定しています。
2.適切。
二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項の
4 管理組合の経理で、
選択肢の通りに規定しています。
3.適切。
二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項の
5 長期修繕計画の策定及び見直し等で、
選択肢の通りに規定しています。
4.適切。
二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項の
6 発注等の適正化で、
選択肢の通りに規定しています。
以上、4つの選択肢が適切なので、正解は4です。
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03
この問題は、「マンションの管理の適正化に関する指針」に基づいて、管理組合が留意すべき基本的事項に関する記述が適切かどうかを判断するものです。
選択肢アからエまでの記述がそれぞれ指針に沿っているかを確認し、適切なものがいくつあるかを選ぶ問題です。
ア 適切
解説:マンションの管理組合は、専有部分と共用部分の範囲及び管理費用を明確にすることが重要であり、これによりトラブルの未然防止を図ることが指針にも記載されています。
区分所有者の負担も明確に定めることが望ましいとされています。
イ 適切
解説:管理組合の管理者は、経理に関する帳票類を作成し保管する義務があり、区分所有者からの請求があった場合にはこれを開示することで経理の透明性を確保する必要があります。
ウ 適切
解説:長期修繕計画の検討にあたっては、建替えを含めた検討が望ましいとされており、その過程を区分所有者に周知し、透明性を確保しながら意向を把握し合意形成を図ることが指針に記載されています。
エ 適切
解説:管理業務の委託や工事の発注は、利益相反に注意して適正に行われる必要があり、特に外部の専門家が管理者や役員に就任する場合には、信頼される発注に係るルールの整備が必要です。
したがって、適切な選択肢はア・イ・ウ・エであり、「四つ」となります。
この問題を解く際には、「マンションの管理の適正化に関する指針」の内容を正確に理解し、各選択肢の記述が指針に沿っているかを判断する必要があります。
各選択肢を指針の内容と照らし合わせて検討し、適切な記述がいくつあるかを数え上げることが求められます。
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