マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問11
問題文
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く敷地共有者等集会(この問いにおいて「集会」という。)に関する次の記述のうち、被災区分所有法の規定によれば、
誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。
誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く敷地共有者等集会(この問いにおいて「集会」という。)に関する次の記述のうち、被災区分所有法の規定によれば、
誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。
誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。
- 集会の招集者は、敷地共有者等に対して、書面又は電磁的方法によらずに、口頭によって招集通知を行うことができる。
- 集会の招集の通知は、敷地共有者等が政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。
- 滅失した区分所有建物の専有部分を区分所有者の承諾を得て占有していた者は、集会に出席して意見を述べることができる。
- 区分所有建物の全部が滅失した後の敷地を保存し、及び集会の決議を実行するため、集会の決議によって、管理者を選任することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
区分所有建物が全部滅失してしまうと区分所有法の規定が使えなくなってしまうため、被災区分所有法の規定で考える必要があります。
正。敷地共有者等集会については区分所有法の規定を準用します(被災区分所有法3条)。
そして、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない」という規定に留まっているため、いずれの法律においても、口頭による通知で問題ありません(区分所有法35条)。
正。敷地共有者等集会については区分所有法の規定を準用します(被災区分所有法3条)。
そして、「区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に(中略)あててすれば足りる」という規定に留まっているため、災害発生以後の届出でも問題ありません(区分所有法35条3項)。
誤。敷地共有者等集会とは異なり、滅失した専有部分の占有者の意見陳述権に関する区分所有法の規定は準用しません(被災区分所有法3条)。
区分所有法上も大規模修繕の集会決議における占有者には「利害関係がない」とされており、意見陳述権は認められていないので、その知識があれば発想を広げて回答できたかもしれません(区分所有法44条)。
正。区分所有建物が全部滅失してしまうと区分所有法で規定されていた管理者は地位を失いますが、集会の決議によって改めて選任することができます(被災区分所有法2条)。
まずは区分所有法を基礎知識として固めましょう。
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