マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問40
問題文
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300m2のマンションについて、その床面積を310m2に増築するときは、建築物エネルギー消費性能(この問いにおいて「省エネ性能」という。)確保計画の届出の対象とならない。
- 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300m2のマンションを新築する場合において、当該マンションが省エネ性能基準に適合せず、所管行政庁が省エネ性能の確保を図る必要があると認める場合、当該行政庁は必要な措置をとるべきことを指示することができる。
- 所管行政庁から誘導基準に適合する省エネ性能を確保していると認められたマンションの容積率の算定の基礎となる延べ面積には、太陽光発電設備などの設備を設けることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる部分の床面積を一定の限度まで算入しない特例がある。
- 既存マンションが省エネ性能基準に適合している場合、所有者が申請すれば、所管行政庁から当該省エネ性能基準に適合していることの認定を受けることができ、その旨を広告等に表示することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
いわゆる建築物省エネ法からの出題です。
不適切。省エネ性能の確保を図る必要があるものとして建築物の増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300m²であるとき、建築主は、当該行為に係る省エネ性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければなりません(建築物省エネ法施行令8条2項)。
本肢では300m²のマンションを増築しようとしているため、省エネ性能確保計画の届出対象となります。
適切。まず、省エネ性能の確保を図る必要があるものとして建築物の床面積の合計が300m2以上のマンションを新築する場合において、建築主は、当該行為に係る省エネ性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければなりません(建築物省エネ法施行令8条1項)。
そして、所管行政庁は、上記の規定による届出があった場合において、その届出に係る計画が省エネ基準に適合せず、当該建築物の省エネ性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができます(建築物省エネ法19条2項)。
よって、本肢は適切です。
適切。認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、省エネ性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとします(建築物省エネ法40条1項)。
本肢で例示されている太陽光発電設備のせいで容積率をオーバーしたとしても、ある程度までは許されるということです。
適切。まず、建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について省エネ基準に適合している旨の認定を申請することができます(建築物省エネ法41条1項)。
その場合において所管行政庁は、当該申請に係る建築物が省エネ基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができます(建築物省エネ法41条2項)。
上記の認定を受けた者は、当該認定を受けた建築物(以下「基準適合認定建築物」という。)、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該基準適合認定建築物が当該認定を受けている旨の表示を付することができます(建築物省エネ法41条3項)。
パリ協定を機に日本でも環境配慮の意識が高まり、建築物省エネ法は令和7年4月から大幅に法改正がされています。
それを受けてか、マンション管理士試験においても令和5年から連続して出題されているため、一つの分野としてレギュラーメンバー入りした可能性もあります。
これまでの頻出分野を優先することはもちろんですが、試験本番までに余力があればぜひとも理解を深めてほしい分野の一つです。
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