マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問41

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの耐震性能に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 建築基準法に規定する現行の耐震基準は、震度6強から震度7程度の地震に対して、人命に危害を及ぼすような倒壊や崩壊などを生じないことを目標としている。
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)は、平成25年に一部改正され、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物であるマンションには、耐震診断と必要に応じた耐震改修の努力義務が課せられている。
  • マンションの耐震性能は、構造耐震指標(Is)と構造耐震判定指標(Iso)との比較により評価することができ、Is < Isoであれば「安全(想定する地震動に対して所要の耐震性を確保している。)」と判定される。
  • 構造耐震指標(Is)は、建物の強さと粘りの指数である「保有性能基本指標」に、建物の形状やバランスの良さを示す指標「形状指標」と建物の経年劣化の指標「経年指標」を乗じて算定される。

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この過去問の解説 (1件)

01

マンションの耐震性能に関する問題です。

選択肢1. 建築基準法に規定する現行の耐震基準は、震度6強から震度7程度の地震に対して、人命に危害を及ぼすような倒壊や崩壊などを生じないことを目標としている。

適切。新耐震基準は、震度6強から震度7程度の地震に対して、人命に危害を及ぼすような倒壊や崩壊などを生じないことを目標としています。

選択肢2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)は、平成25年に一部改正され、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物であるマンションには、耐震診断と必要に応じた耐震改修の努力義務が課せられている。

適切。要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければなりません(耐震改修促進法16条1項)。

 

なお、現行の法律に抵触している状況を「既存不適格」と言いますが、法令違反というわけではありません。

当時の法律には適合していた建物であるため、あくまで「努力義務」に留まっています。

選択肢3. マンションの耐震性能は、構造耐震指標(Is)と構造耐震判定指標(Iso)との比較により評価することができ、Is < Isoであれば「安全(想定する地震動に対して所要の耐震性を確保している。)」と判定される。

不適切。マンションの耐震性能は、構造耐震指標(Is)と構造耐震判定指標(Iso)との比較により評価することができ、Is ≧ Isoであれば「安全(想定する地震動に対して所要の耐震性を確保している。)」と判定されます。

 

逆に、Is < Isoであれば「耐震性に疑問あり」と判定され、耐震化の必要性があると言えます(マンション耐震化マニュアル)。

 

【それぞれの意味】

Is:構造耐震指標(耐震診断を行った建物の耐震性能を表す指標)

Iso:構造耐震判定指標(現行の建築基準法等により設計される建物とほぼ同程度の耐震性能を表す指標)

選択肢4. 構造耐震指標(Is)は、建物の強さと粘りの指数である「保有性能基本指標」に、建物の形状やバランスの良さを示す指標「形状指標」と建物の経年劣化の指標「経年指標」を乗じて算定される。

適切。構造耐震指標(Is)は、次のように算定されます(マンション耐震化マニュアル)。

 

Is=Eo×Sd×T

 

Is:構造耐震指標

Eo:保有性能基本指標。建物の強さと粘りの指標

Sd:形状指標。建物の形状、バランスの良さの指標

T:経年指標。建物の経年劣化の指標

まとめ

IsとIsoの違いが分からないと正確な回答がなかなか難しい問題です。

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