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宅建の過去問 平成21年度(2009年) 法令制限 問20

問題

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宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいう。
   1 .
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生の恐れが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる。
   2 .
宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、かつ、高さ1mの崖 (がけ) を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
   3 .
都道府県は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
   4 .
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
( 宅建試験 平成21年度(2009年) 法令制限 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

15
1.文章の通りです。知事は宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができます。
2.切土は2mを超えるがけが生じる場合か、面積が500㎡を超える場合でなければ許可は必要ありません。
3.文章の通りです。他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければなりません。
4.文章の通りです。知事は許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができます。

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6
正解は【2】になります。

1:宅地造成等規制法17条1項には、改善命令として書かれてあり、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるため、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができることになっています。

2:宅地造成等規制法施行令3条に詳細が記載されています。土地の形質の変更については、面積が400㎡、崖の高さ1mの切土では、必要な許可の範囲に該当しないため、宅地造成の許可は不要になります。

3:宅地造成等規制法第7条1項より、都道府県は立ち入りにより損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならなくなります。

4:宅地造成等規制法第8条3項より、都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます。

5
1.〇宅地造成等規制法第14条3項によります。
2.✖許可が必要なのは、切土の場合は、2mを超える崖を生じる場合、または面積が500㎡を超える場合です。
3.〇宅地造成規制法第7条によります。
4.〇宅地造成規制法第8条3項によります。

したがって、正解は2です。

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