宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
法令制限 問21
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 法令制限 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
- 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。
- 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:土地区画整理法第98条1項より、土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前に、必要に応じて仮換地を指定することができます。
2:土地区画整理法第99条1項より、仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用し又は収益できる者は、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について仮に使用又は収益することができます。
3:土地区画整理法第86条1項より、施行者による換地計画の定めについて、施行者が個人施行者・組合・区画整理会社・市町村・機構等である場合、換地計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません。市町村長の認可ではない点が誤りになります。
4:土地区画整理法第104条1項より、換地処分の公告があった場合、換地計画で定められた換地は、公告日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画で換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時に消滅します。
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02
2.文章の通りです。従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができます。
3.施工者が土地区画整理組合なら、換地計画に知事の許可が必要です。市町村長の許可は必要ありません。
4.文章の通りです。換地を定めなかったとき、従前の宅地にある権利は、公告があった日が終了した時に消滅します。
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03
2.〇土地区画整理法第99条第1項の規定のとおりです。
3.✖換地計画について、市町村を経由して都道府県知事の認可を受けなくてはなりません。
4.〇土地区画整理法第104条第1項の規定のとおりです。
よって、正解は3です。
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