宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
法令制限 問22

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

1:農地法第4条1項8号より、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、農地法4条1項の許可は不要になります。

2:農地法第3条1項より、許可が必要なのは、使用や収益権に関する権利譲渡の場合であり、抵当権の設定では、許可は不要です。

3:農地法第5条1項6号より、市街化区域内の農地や採草放牧地を、農地や採草放牧地以外のものにするには、あらかじめ農業委員会へ届出が必要ではありますが、都道府県知事への許可は不要です。

4:農地法第51条1号では、農地法5条1項の許可なしに農地を取得した者に対し、相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることが都道府県知事にできるよう定めています。

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02

1.✖土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設する場合には、農地法4条1項許可は不要です。
2.✖農業者が、住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法の許可は不要です。
3.✖市街化区域内において、農林水産大臣との協議が成立した農地を農地以外とする場合には、あらかじめ農業委員会へ届出ることにより、都道府県知事への許可は不要です。
4.〇農地法5条1項の許可を得ないでした転用目的の農地の移転は、無効であり、都道府県知事は、必要な限度内で、原状回復を命じることができます。

したがって、正解は4です。




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03

1.土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする場合、許可は不要です。
2.抵当権設定の場合、法第3条第1項の許可は不要です。
3.市街化区域内の農地の場合、あらかじめ農業委員会に届出をしていれば許可がいりません。
4.文章の通りです。必要な限度において原状回復を命ずることができます。

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