宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
税制 問23

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成21年度(2009年) 税制 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置 (以下この問において「軽減措置」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100平方メートル以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。
  • 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。
  • 軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。
  • 軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1.✖床面積は50㎡以上です。
2.〇売買等が原因の取得に限られ、贈与による取得には適用されません。
3.✖登録免許税の課税標準は、固定資産税台帳価格です。
4.登記は取得後1年以内にしなくてはなりません。

よって、正解は2です。

参考になった数30

02

正解は【2】になります。

1:租税特別措置法第73条より、登録免許税の税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋とは、床面積が50㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住用に供されるものになります。

2:租税特別措置法第73条より、登録免許税の税率の軽減措置の適用は、売買及び競落のみであり、贈与による取得は、軽減措置の対象になりません。

3:登録免許税法附則7条から、軽減措置の課税標準となる不動産の価額は、固定資産台帳に登録された当該不動産の価格であり、実際の取引価格ではありません。

4:租税特別措置法第73条より、税率の軽減措置の適用を受ける際、住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記をしなければならないことになっています。6か月以内ではありません。

参考になった数16