宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
税制 問24
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 税制 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
印紙税に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 「平成21年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」 旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。
- 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
- 土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。
- 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過滞税が徴収される。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.✖贈与契約では、契約金額はないものとして課税されます。
3.✖納税義務者は、文書作成者です。
4.✖印紙税額に加えて、印紙税額の2倍の過怠税が徴収されます。
したがって、正解は1です。
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02
1:印紙税法基本通達30条より、契約金額を変更する契約書は、契約書が作成されていて、増加した金額が記載されている場合、増加した金額を記載金額として扱うことになります。ですので、増額分の2,000万円の印紙税が課されます。
2:印紙税基本通達23条より、贈与契約は、契約金額がないものとして取り扱うことになっており、贈与の契約書には、記載金額のない不動産の譲渡の契約書となり、印紙税が課税されます。
3:印紙税法第3条より、契約書等では、課税文書の作成者が納税義務者となることになり、代理人の場合は、代理人自身が納税義務者となります。
4:印紙税法第20条1項より、印紙税を納付すべき者が印紙税を納付せずに、自主的に申告しなかった場合、印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税が徴収されます。
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03
2.贈与契約書は記載金額の無い契約書として課税されます。
3.課税対象の文章を作成したものが納税義務者になるので、領収書を作成したAが納税義務者になります。
4.印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合、印紙税額の3倍の額を過怠税として徴収されます。
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