宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
権利関係 問1
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 権利関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
民法94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することはできない」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
- Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C
- Aが所有する甲土地につき、AとBの間に債権債務関係がないにかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C
- Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC
- AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC
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この過去問の解説 (3件)
01
土地の所有権者がBである信じて、Bに金銭を貸したCは、AB間の虚偽の表示の目的につき法律上の利害関係を有する者ではないので、第三者に該当しません。
1.B名義の甲土地を差し押さえたCは、AB間の虚偽の表示の目的につき、法律上の利害関係を有しているので、第三者に該当します。
2.AB間の通謀により、Aの所有する土地にBが抵当権を設定し、Bの抵当権に転抵当権を設定したCは、AB間の虚偽表示の目的につき、法律上の利害関係を有しているので、善意の第三者に該当します。
4.AB間の通謀による仮想債権を譲り受けたCは、AB間の虚偽表示の目的につき、法律上の利害関係を有しているので、第三者に該当します。
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02
1. 該当する
本肢では、Bの債権を差し押さえたCは、善意の第三者に該当します。
2. 該当する
本肢では、転抵当権の設定を受けた債権者Cは、善意の第三者に該当します。
3. 該当しない
本肢では、金銭を貸し付けたCは、通謀虚偽表示の目的物である甲土地とは無関係なので、善意の第三者に該当しません。
4. 該当する
本肢では、虚偽表示による契約から生じた仮装債権の譲受人Cは、善意の第三者に該当します。
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03
2.文章の通りです。貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者Cは第三者に該当します。
3.金銭を貸し付けたCは直接関わっていないので第三者には該当しません。
4.文章の通りです。仮装債権をAから譲り受けたCは第三者に該当します。
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