宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
権利関係 問2

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

民法102条では、代理人は、行為能力者であることを要しないと規定していますので、未成年でも有効な代理行為ができます。ですから、法定代理人の同意がなくても、未成年の代理行為の効果は本人に帰属します。

2.民法101条1項では、意思表示の効力が、ある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人によって決するものとする、と規定しています。したがって、即時取得の要件である善意無過失は、代理人を基準に判断されます。

3.民法108条では、同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は、当事者双方の代理人となることはできない、ただし、債務の履行及び本人があらかじめ承諾した行為については、この限りではない、と規定しています。ですから、契約の当事者の双方が承諾している場合には、当事者双方の代理人となることができます。

4.民法106条では、法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任できる、と規定しています。したがって、本肢は正解です。なお、法定代理人がやむを得ない事由があり、復代理人を選任した場合には、その選任及び監督についてのみ、本人に対して責任を負います。




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02

1.代理人は行為能力者でなくてもいいので、未成年者の代理人が行った行為でも有効です。

2.文章の通りです。当該代理人を基準にして判断されます。

3.文章の通りです。双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属します。

4.文章の通りです。法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができます。

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03

【答え】1.

1. 誤
(民法 第102条)
代理人は、行為能力者であることを要しない。

本肢では、代理人が未成年でも、法定代理人による同意なく、有効に本人に帰属します。

2. 正
本肢の説明の通り、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断されます。

3. 正
(民法 第108条)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

本肢では、条文通りです。

4. 正
(民法 第106条)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。

本肢では、条文通りです。

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