宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
権利関係 問7
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 権利関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
抵当権者は一般の債権者に優先します。従って、賃料債権について、一般債権者が差し押さえをしていたとしても、その債権が一般債権者に払い渡し又は差し押さえされる前に、抵当権者が差し押さえを行えば、抵当権者が、賃料債権に対して権利を行使できます。
2.民法372条に準用する民法304条の規定により、抵当権者は、その目的物の賃貸により債務者が受けるべき金銭等に対して、その権利を行使できます。従って、抵当権が消滅していない本肢の場合も、抵当権者は、賃料債権に対して物上代位することができます。
3.民法372条に準用する民法304条では、抵当権者は、その目的物の滅失によって、債務者が受けるべき金銭等に、その権利を行使できます。従って、Aは、建物の火災消失による損害賠償請求権についてその権利を行使できます。
4.最高裁判決平12.4.1では、抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同一視することを相当とする場合を除き、賃借人の有する転賃借料債権に物上代位することはできないとしています。したがって、Aは、CのDに対する転賃貸料債権に、当然には物上代位できません。
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02
1. 誤
(判例)
抵当権設定登記と一般債権者の差し押さえの優先権は、先後によります。
2. 正
抵当権者Aは、当該抵当権が消滅するまでは、当該賃料債権に物上代位することができます。
3. 正
(判例)
建物が焼失した場合、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができます。
4. 正
(判例)
転借人に対する転賃貸料債権に対し、物上代位することはできません。
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03
2.文章の通りです。抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができます。
3.文章の通りです。Aは建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができます。
4.文章の通りです。転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできません。
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