宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
税制 問24
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 税制 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
- 平成24年4月に取得した床面積250平方メートルである新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成27年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。
- 家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
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この過去問の解説 (3件)
01
地方税法73条の15の2参照。不動産取得税の課税対象となるのは、土地の取得にあっては10万円以上、建築に係る家屋の取得にあっては23万円以上、その他の場合の家屋の取得にあっては12万円以上となっています。
2.地方税法73条の14では、政令で定める住宅の建築をした場合における当該住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定については、1200万円を価格から控除すると規定しています。そして、地方税法施行令37条の16で、地方税法73条の14における政令で定めるものを、床面積が50㎡(一定の場合には40㎡)以上240㎡以下の住宅としています。
3.地方税法附則11条の5では、宅地評価土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、(中略)当該取得が平成18年1月1日から平成27年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の2分の1の額とする、と規定されています。
4.地方税法73条の2、2項後段では、家屋が新築された日から6月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用または譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する、と規定しています。2年ではなく6月が正解です。
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02
1. 正
(地方税法 第73条の15の2 1項)
道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)につき23万円、その他のものにあっては一戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
本肢では条文通りです。
2. 誤
(地方税法 第73条の14 1項)
住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき1,200万円(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき1,200万円)を価格から控除するものとする。
(地方税法施行令 第37条の17)
法第73条の14第1項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が50平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、40平方メートル)以上240平方メートル以下のものとする。
本肢では、250㎡で適用対象外となるので、誤りです。
3. 誤
(地方税附則 第11条の5 2項)
前項の規定の適用がある土地の取得について第73条の24第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「不動産取得税の課税標準となるべき価格の二分の一に相当する額」とする。
本肢では、4分の1とあるので、誤りです。
4. 誤
(地方税法 第73条の2 2項)
家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合は、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。)が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
ただし、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
本肢では、「2年を経過した日」とあるので、誤りです。
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03
2.50㎡以上240㎡以下が課税対象です。
3.動産取得税の課税標準は、当該取得が平成27年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の2分の1の額とされます。
4.2年ではなく、半年(6か月)を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から「半年(6か月)」を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課されます。
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