宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
宅建業法 問44
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
- 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
- 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
- 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 誤
(宅地建物取引業法 第69条1項)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条又は第68条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
本肢では、「行政手続法に規定する弁明の機会」とあるので、誤りです。
2. 誤
(宅地建物取引業法 第70条1項)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条第2項(業務の停止)若しくは第4項、第66条(免許の取消し)又は第67条の2第1項若しくは第2項(認可の取消し等)の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
本肢では、指示処分では、公告する必要はありません。
3. 誤
(宅地建物取引業法 第8条1項)
国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
本肢では、B社は、丙県知事免許であるので、「乙県に備える」は、誤りです。
4. 正
(宅地建物取引業法 第71条の2 1項)
国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第31条第1項、第32条から第34条まで、第34条の2第1項(第34条の3において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第35条(第3項を除き、同条第4項及び第5項にあっては、同条第1項及び第2項に係る部分に限る。次項において同じ。)、第35条の2から第45条まで、第47条又は第47条の2の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第35条第1項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第65条第1項(第二号から第四号までを除く。)若しくは第2項(第一号及び第一号の二を除く。)又は第66条第1項(第一号から第八号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
本肢では、条文通りです。
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02
2.指示処分をした場合は公告はされません。
3.丙県(免許権者)に備えられる宅地建物取引業者名簿に、当該処分の年月日及び内容が記載されます。
4.文章の通りです。業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければなりません。
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03
国土交通大臣は、その免許を受けた宅建業者が宅建業法37条などの規定に違反した場合に、同法65条2項の業務停止処分などをしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければなりません。宅建業法71条の2、1項参照。
1.国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業法第65条又は68条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法13条1項の規定による意見陳述のための手続きの区分にかかわらず、聴聞を行わなくてはなりません。本肢は、弁明の機会を付与しなければならないとしている点で、誤っています。
なお、宅建業法65条の規定による処分とは、必要な指示をする場合も含みます。宅建業法69条1項参照。
2.宅建業法70条1項では、国土交通大臣又は都道府県知事が、同法65条2項若しくは4項、66条又は67条の2、1項若しくは2項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を広告しなければならない、と規定しています。
同法65条2項による処分とは、国土交通大臣又は都道府県知事が行う、当該免許権者の免許を受けたものに対する、1年以内の業務の全部または一部の停止処分のことです。
65条4項による処分とは、都道府県知事による、当該都道府県の区域内の業務に関し、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた者に対する、1年以内の業務の全部または一部の停止処分のことです。
66条の規定による処分とは、免許の取り消し処分のことです。
67条の2、1項若しくは2項による処分とは、国土交通大臣による認可取り消し処分です。
したがって、指示処分は、公告が必要となる処分には含まれておりません。
3.宅建業者B社が受けた業務停止処分について、その処分に係る年月日を、宅建業者名簿へ記載する義務を有するのは、免許権者である丙県知事です。
宅建業法8条1項、8条2項8号、宅建業法施行規則5条1号参照。
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