宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
宅建業法 問45
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した日から3週間以内に、その住宅に関する資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
- 住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が住宅瑕疵(かし)担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の売買契約を締結した日から5年間、当該住宅の瑕疵(かし)によって生じた損害について保険金が支払われる。
- 新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託をした場合、買主に対する当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.文章の通りです。基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはなりません。
3.業者が売主の場合、新築住宅の瑕疵担保責任は5年ではなく10年保証されます。
4.保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は売買契約を締結した日から引渡しまでではなく、売買契約前にしなければなりません。
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02
1. 誤
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第12条1項)
前条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(信託会社等にあっては、国土交通大臣。次条において同じ。)に届け出なければならない。
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第16条1項)
法第12条第1項の規定による届出は、基準日から三週間以内に、別記第七号様式による届出書により行うものとする。
本肢では、「当該住宅を引き渡した日から3週間以内」とあるので、誤りです。
2. 正
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第13条)
第11条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。
本肢では、条文通りです。
3. 誤
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第2条6項 四号)
この法律において「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
四 新築住宅の買主が当該新築住宅の売主である宅地建物取引業者から当該新築住宅の引渡しを受けた時から十年以上の期間にわたって有効であること。
本肢では、「5年間」とあるので、誤りです。
4. 誤
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第15条)
供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
本肢では、契約成立前に行わなければならないので、誤りです。
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03
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律13条では、宅建業者が、各基準日において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その旨を免許権者に届出なければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約をしてはならないと、規定しています。
1.宅建業者は、各基準日において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、各基準日ごとに、その住宅に関する資力確保措置の状況について、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に、届けでなければなりません。そして、この届けでの期限は、政令で、基準日から3週間以内と定められています。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律12条1項、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則16条1項参照。
3.住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、当該住宅の売買契約を締結した日から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われます。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2条6項4号参照。
4.特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律15条では、供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵保証金の供託をしている供託所その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、こられの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない、と規定しています。
この交付及び説明は、売買契約を締結する前に行わなくてはなりません。
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