宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
権利関係 問2
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 権利関係 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。
- 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。
- 停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。
- 停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.停止条件が未成就でも、相続できます。
3.停止条件が成就する前の時点の行為であっても、Aの利益を害したBは損害賠償責任を負います。
4.停止条件が成就しない時、Aの責に帰すべき事由がないときはAは債務不履行責任を負いません。
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02
条件成就により不利益を受ける当事者が故意に条件成就を妨げた場合、相手方は条件成就がしたものとみなすことができます。従って、甲不動産の売却を故意に妨げたBに対してAは条件が成就したものとみなしてAB間の売買契約の履行を求めることができます。
2.誤
停止条件の成否が未定である間は、相続をすることができます。
3.誤
停止条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にそこから生じる相手方の利益を害することはできません。利益を害した場合は、損害賠償責任を負うことになります。従って、Bは停止条件の成否が未定である間に乙不動産を第三者に売却した場合は利益の侵害として、Aに対して損害賠償責任を負うことがあります。
4.誤
債務不履行責任は、債務者の責めに帰すべき事由がないときは成立しません。停止条件が成就しなかった場合でも、Aの責めに帰すべき事由がないときはAはBに対して債務不履行責任を負いません。
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03
民法第130条参照。条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意に条件の成就を妨げた場合には、その条件が成就したものとみなします。したがって、Bが故意に条件の成就を妨げた場合には、Aは条件が成就したものとみなすことができます。
2.民法第129条参照。停止条件の成否が未定の間でも、一般の規定に従い相続の対象とすることができます。
3.民法第128条参照。条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間も、条件が成就した場合の相手方の受ける利益を害することができません。この規定に違反した場合には、相手方に対して損害を賠償する責任を負います。
4.条件が成就しなかった場合で、そのことについてAに過失がない場合、Aはその責任を負いません。
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04
1. 正
(民法 第130条)
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
本肢では、当事者Bが甲不動産の売却という条件を故意に妨げているので、相手方Aは乙不動産の売買契約の履行を求めることができます。
2. 誤
(民法 第129条)
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
本肢では、条文の通り、相続することができます。
3. 誤
(民法 第128条)
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
本肢では、乙不動産を購入したいAの利害を害する行為に該当し、BはAに対して損害賠償責任を負います。
4. 誤
(民法 第127条1項)
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
本肢では、Aの責に帰すべき事由がなければ、Aが債務不履行責任を負うことはありません。
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