宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
権利関係 問3
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 権利関係 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。
- 共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。
- 各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。
- 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.文章の通りです。共有物が分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができます。
3.文章の通りです。各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができます。
4.自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができません。その代わり、持分に応じて損害賠償の請求ができます。
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02
本肢の通りです。
2.正
共有者間で共有物の分割について協議が調わないときは、裁判所に請求することができ、共有物の分割によってその価格を著しく減少するおそれがある場合は裁判所は競売を命じることができます。
3.正
本肢の妨害排除請求権は保存行為に該当します。従って、各共有者は単独で共有物の不法占拠者に対して妨害排除の請求をすることができます。
4.誤
各共有者は共有物の全部について、持分に応じた使用をすることができます。従って、共有者の内の一人が使用しているため、無権利者には該当せず不法占拠者でもないことから、他の共有者は当然には共有物の明渡しを請求することはできません。
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03
1. 正
(民法 第256条1項)
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
本肢では、条文通りです。
2. 正
(民法 第258条1項)
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
(民法 第258条2項)
共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
本肢では、条文通りです。
3. 正
(民法 第252条)
共有物の管理に関する事項は、前条(共有物の変更)の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
本肢では、不法占拠者に対する妨害排除の請求は、保存行為にあたるので、各共有者が単独で行うことができます。
4. 誤
(民法 第249条)
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
本肢では、持分に応じて損害賠償請求することになります。
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04
最高裁判決昭51.9.7参照。共有地の不法占有者に対して損害賠償を求める場合、各共有者は、自己の共有持分の割合を超えて請求することはできません。
1.民法第256条第1項により正解です。
2.民法第258条第2項により正解です。
3.民法第252条参照。妨害排除請求は保存行為に該当するので、各共有者が単独ですることができます。
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