宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
権利関係 問4

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この過去問の解説 (4件)

01

1.根抵当権は極度額までなら何年でもその根抵当権を行使することができます。

2.文章の通りです。元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することはできません。

3.根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができます。

4.元本の確定後においては、根抵当権設定者はその根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができます。

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02

【答え】2.

1. 誤
(民法 第398条の3 1項)
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

本肢では、総額が極度額の範囲内では、利息も期間を問わず、根抵当権を行使することができます。

2. 正
(民法 第398条の7 1項)
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。
元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。

本肢では、条文通りです。

3. 誤
(民法 第398条の19 1項)
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。
この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。

本肢では、根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができます。

4. 誤
(民法 第398条の21)
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

本肢では、元本の確定後、根抵当権の極度額の減額を請求できます。

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03

1.誤
 根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であれば被担保債権の範囲に属する利息の請求については、その満期となった最後の2年分に限定されずに根抵当権を行使できます。

2.正
 本肢の通りです。

3.誤
 根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときは、根抵当権の設定時から3年を経過すれば担保すべき元本の請求をすることができます。

4.誤
 根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務不履行による損害賠償額を加えた額に減額することを請求することができます。


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04

正解は 2 です。

元本確定前の根抵当権については、被担保債権と根抵当権の随伴性が否定されているため、被担保債権が譲渡されても、根抵当権はそれに伴って移転しません。したがって、被担保債権の譲受人は根抵当権を行使できません。

1.民法第398条の3参照。根抵当権者は元本並びに利息その他定期金および債務の不履行によって生じた損害の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使できます。設問のような規定はありません。

3.民法第398条の19参照。根抵当権設定者は、根抵当権の設定時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができます。

4.民法第398条の21参照。根抵当権者は、元本の確定後において、根抵当権の極度額の減額を請求することができます。


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