宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
権利関係 問13

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問題

宅建試験 平成23年度(2011年) 権利関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有者等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
  • 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。
  • 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。
  • 法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.正
規約は原則として管理者が保管します。利害関係から請求があった場合は規約を保管する者は正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではいけません。

2.正
各共有者の共用部分の持ち分は規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によります。床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によります。

3.誤
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものであっても、区分所有者全員の規約に定めることができます。

4.正
法又は規約により集会において決議すべきとされた事項については、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされます。

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02

【答え】3.

1. 正
(建物の区分所有等に関する法律 第33条)
規約は、管理者が保管しなければならない。
ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
二 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
三 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

本肢では、条文通りです。

2. 正
(建物の区分所有等に関する法律 第14条)
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
二 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
三 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

本肢では、条文通りです。

3. 誤
(建物の区分所有等に関する法律 第30条2項)
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

本肢では、「規約で定めることができない」とあり、誤りです。

4. 正
(建物の区分所有等に関する法律 第45条2項)
この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。

本肢では、条文通りです。

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03

1.文章の通りです。管理者は利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではなりません。

2.文章の通りです。各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合によります。

3.区分所有者全員の規約に定めがないときは、共有すべき区分所有者の規約で定めることができます。

4.文章の通りです。区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされます。

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04

正解は 3 です。

建物の区分所有者等に関する法律(以下、区分所有法という。)第30条第2項では、「一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる」と規定しています。従って、問題文は誤りです。

1.区分所有法第33条第2項により正しいです。

2.区分所有法第14条第1項第3項により正しいです。

4.区分所有法第45条第2項により正しいです。

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