宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
権利関係 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 権利関係 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。
- 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
- 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
- 仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
1.正
所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記はすることができません
2.正
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができます。
3.正
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができます。
4.誤
仮登記の抹消は仮登記名義人、仮登記名義人の承諾がある場合の仮登記上の利害関係人は単独で申請することができます。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
02
1. 正
(不動産登記法 第41条 五号)
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
本肢では、条文通りです。
2. 正
(不動産登記法 第66条)
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
本肢では、条文通りです。
3. 正
(不動産登記法 第99条)
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
本肢では、条文通りです。
4. 誤
(不動産登記法 第110条)
仮登記の抹消は、第60条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。
仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。
本肢では、「共同でしなければならない」とあるので、誤りです。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
1.文章の通りです。所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができません。
2.文章の通りです。権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができます。
3.文章の通りです。受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができます。
4.仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独でする事ができます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
04
不動産登記法第110条は、仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請することができると規定しています。
1.不動産登記法第41条5号で、所有権の登記がない土地とある土地の合筆の登記は、できないと規定されています。
2.不動産登記法第66条により正しいです。
3.不動産登記法第99条により正しいです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
平成23年度(2011年)問題一覧
次の問題(問15)へ