宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
法令制限 問15
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 法令制限 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。
- 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。
- 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。
- Aが、市街化区域において、2,500平方メートルの工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500平方メートルをB社から購入し、残りの1,000平方メートルはC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
- Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000平方メートルとEが所有する都市計画区域外の土地12,000平方メートルを交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。
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この過去問の解説 (4件)
01
「都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない」という文が正しいです。「あっせんその他の措置を講じなければならない」とはされていません。努力義務が正しいです。
2.誤
本肢の記述は規制区域の指定に関する記述であり、監視区域の指定においては本肢のような規定はありません。
3.正
市街化区域においては2000平方メートル以上の土地については権利取得者は事後届け出をしなければなりません。2,500平方メートルの工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500平方メートルをB社から購入し、これは土地売買に該当するが、残りの1,000平方メートルはC社から贈与で取得しているが、贈与は土地の売買に該当しないため、Aは、事後届出を行う必要はありません。
4.誤
事後届け出の場合、市街化調整区域においては5000平方メートル以上の土地売買の場合に権利取得者は届け出をしなければなりません。都市計画区域外においては10000平方メートル以上の土地売買の場合に届け出が必要です。したがって、本肢のDとEの土地交換はどちらも届け出対象面積に達するため事後届け出を行う必要があります。
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02
2.このような規定はありません。
3.文章の通りです。市街化区域内は2,000㎡以上は事後届出必要ですので、1,500㎡では届出の必要はありません。
4.市街化調整区域と非線引区域は5000㎡以上、その他の区域は10000㎡以上で届出が必要になりますので事後届出は必要です。
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03
市街化区域においては2000㎡以上の土地の権利を取得したものは、届出が必要です。複数の売り手から一団の土地を購入した場合でも、購入した土地の面積の合計が2000㎡を超えていれば、届出が必要です。ただし、C社からの購入原因は贈与であり、規制の対象とはなりません。規制の対象となるのはB社から購入した1500㎡のみですので、したがって、Aは届出は不要です。
1.国土利用計画法第27条第1項において、利用目的が変更された場合において、都道府県知事は、あっせんその他の措置を講じるように努めなければならないと規定しています。
2.規制区域に関しては、設問のような規定が設けられています。(国土利用計画法第12条第6項から第8項参照)しかし、監視区域については、規制区域の規定が準用されている部分もありますが、その準用規定の中に、設問の制度は含まれておらず(国土利用計画法第27条の6第3項参照)、したがって、誤りです。
4.市街化調整区域においては5000㎡以上、都市計画区域外においては10000㎡以上の土地の権利を売買・交換等により取得したものは届出が必要です。したがって、DとEは事後届出が必要です。
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04
1. 誤
(国土利用計画法 第27条)
都道府県知事は、第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。
本肢では、「講じなければならない」とあるが、努力義務でよいので、誤りです。
2. 誤
(国土利用計画法 第27条の6 1項)
都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。)を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。
(国土利用計画法 第27条の6 2項)
都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
本肢では、土地利用審査会の確認を受けるという規定はないので、誤りです。
3. 正
(国土利用計画法 第23条2項)
本肢では、市街化区域は2,000平方メートル以上あるので、事後届出が必要な事項であるが、贈与での取得なので、事後届出は、必要ありません。
4. 誤
(国土利用計画法 第23条2項 一号)
前項(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項 の規定による市街化区域にあっては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあっては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあっては、一万平方メートル
本肢では、都市計画区域外の土地12,000平方メートルを取り扱っているので、事後届出を行う必要があります。
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