宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
法令制限 問16

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問題

宅建試験 平成23年度(2011年) 法令制限 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。
  • 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。
  • 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
  • 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.誤
都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限らず必要があるときは指定することができます。

2.正
本肢の通りです。準都市計画区域には景観地区や風致地区なども定めることができます。

3.誤
都市計画区域のすべての区域において用途地域を定めるものとはされていません。市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則用途地域を定めないものとします。

4.誤
必ず市街化区域と市街化調整区域に区域区分しなければならないとはされていません。

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02

正解は 2 です。

都市計画法第8条第2項では、準都市計画区域において定めることができる地域または地区が規定されています。その中で、高度地区はそれに含まれますが、高度利用地区はそれに含まれません。

1.都市計画法第5条第1項では、都市計画区域は、必要があるときは当該市町村の区域外にわたり、指定することができると規定しています。

3.都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域と非線引き都市計画区域があります。市街化区域では少なくとも用途地域を定めます。市街化調整区域では、原則として用途地域を定めません。非線引き都市計画区域では、用途地域を定めることができます。したがって、都市計画区域のすべての区域において、都市計画に用途区域を定めるものとされているわけではありません。

4.都市計画法第7条第1項において、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要があるときは、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができると規定しています。したがって、必ず定めなければならないわけではありません。

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03

1.都市計画区域は市町村の区域の区域内に限り指定するものではなく、必要がある時、指定する事ができます。

2.文章の通りです。準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされています。

3.区域区分はは必要があるときに定められるものですので、すべての区域において、用途地域を定めるものではありません。

4.必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定める必要はありません。

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04

【答え】2.

1. 誤
(都市計画法 第5条1項)
都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

本肢では、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができるので誤りです。

2. 正
(都市計画法 第8条1項)
準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域)まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号(景観地区)、第七号(風致地区)、第十二号(都市緑地法第五条 の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号(伝統的建造物群保存地区)に掲げる地域又は地区を定めることができる。

本肢では、第三号(高度地区又は高度利用地区)のうち、高度地区に限定されているので、条文通りです。

3. 誤
(都市計画法 第13条1項 七号)
地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。
この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

本肢では、「すべての区域において、用途地域を定める」とあるので、誤りです。

4. 誤
(都市計画法 第7条1項)
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。

本肢では、「必ず」とありますが、必要があるときでよいので誤りです。

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