宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
法令制限 問17

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問題

宅建試験 平成23年度(2011年) 法令制限 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。
  • 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  • 都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.誤
開発許可を申請しようとする者はあらかじめ開発許可に関係のある公共施設の管理者と協議し、その同意を得る必要があります。

2.誤
市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けることができる基準を満たしているにすぎず、許可が不要になるわけではありません。生産集荷の用に供する建築物であれば許可は不要になります。

3.誤
都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅に建築の用に供する目的で行う開発行為であるか否かに関わらず、適用されます。

4.正
本肢の通りです。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、場所や規模に関わらず都道府県知事の許可を受けなくてよいとされています。

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02

正解は 4 です。

都市計画法第29条第1項及び同法同項10号により、都市計画区域又は準都市計画区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為には、都道府県知事の許可は不要です。

1.都市計画法第32条第1項では、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係ある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならないと規定しています。

2.都市計画法第29条第1項2号に、市街化調整区域における開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物の用に供する目的で行うものは、都道府県知事の許可が不要です。政令で定める建築物とは、都市計画法施行令第20条1号から5号に規定されていますが、これには、市街化調整区域内で生産される農産物の貯蔵に必要な建築物は含まれません。したがって、許可対象外の事由に該当しないため、その農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とした開発行為は、都道府県知事の許可の対象となります。

3.都市計画法第33条第3項、第4号参照。主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に適用されない開発許可の基準は、水道その他の給水施設に関する基準です。排水施設の構造及び能力ついての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しても適用されます。

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03

1.常にその同意を得なければなりません。

2.市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。

3.排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に適応されます。

4.文章の通りです。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は都道府県知事の許可を受ける必要はありません。

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04

【答え】4.

1. 誤
(都市計画法 第32条1項)
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

本肢では、公共施設の管理者の同意が必要なので、誤りです。

2. 誤
(都市計画法 第34条1項 四号)
前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
四 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為

本肢では、都道府県知事の開発許可が必要です。

3. 誤
(都市計画法 第33条1項 三号)
都道府県知事は、開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法 第2条第一号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。
この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。

本肢では、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅に建築の用に供する目的で行う開発行為に対しても適用されます。

4. 正
(都市計画法 第29条1項 十号)
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(指定都市等の区域内にあっては、当該指定都市等の長)の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

本肢では、条文通り、都道府県知事の許可は不要です。

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