宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
法令制限 問19
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 法令制限 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
- 第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。
- 法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。
- 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
- 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の限度が10分の9に緩和される。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなければ法上の道路となりません。
3.文章の通りです。
4.建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率は制限されません。
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02
1. 誤
(建築基準法 別表2)
第二種住居地域内において、倉庫業を営む倉庫は建築してはなりません。
本肢は、誤りです。
2. 誤
(建築基準法 別表2)
この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。)の線をその道路の境界線とみなす。
本肢では、特定行政庁の指定したものに限り、法上の道路となるので、誤りです。
3. 正
(建築基準法 第52条2項)
前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第12項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
一 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物
十分の四
二 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であって、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第56条第1項第二号ハ及び別表第3の4の項において同じ。)を除く。)
十分の四(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあっては、十分の六)
三 その他の建築物
十分の六(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあっては、十分の四又は十分の八のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)
本肢では、条文通りです。
4. 誤
(建築基準法 第53条5項 一号)
前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
本肢では、建ぺい率の限度は10分の10になります。
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03
問題文は、建築基準法第52条第2項の条文のとおりです。
1.建築基準法別表第二(へ)「第二種住居地域内に建築してはならない建築物」の第5号において、倉庫業を営む倉庫が規定されています。したがって、工場に併設してても、倉庫業を営む倉庫は、第二種住居地域には建築してはなりません。
2.建築基準法第42条第2項参照。建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、法上の道路とみなされます。
4.建ぺい率が10分の8の地域内の耐火建物に関しては、建ぺい率の制限はなくなります。したがって、建ぺい率が10分の9となるとする問題文は誤りです。
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04
第二種住居地域内においては倉庫業を営む倉庫を建築することができません。
2.誤
幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定したものでなければ建築基準法上の道路とみなされません。
3.正
本肢の通りです。
4.誤
建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されません。
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