宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
法令制限 問20

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問題

宅建試験 平成23年度(2011年) 法令制限 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
  • 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
  • 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
  • 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.正
本肢の通りです。都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとしています。

2.正
本肢の通りです。都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます。

3.正
本肢の通りです。宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません。宅地の所有者の他、管理者や占有者も同様です。

4.誤
本肢のような規定はありません。宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は都道府県知事に届け出る必要はありません。

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02

1.文章の通りです。都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができます。

2.文章の通りです。都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます。

3.文章の通りです。宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません。

4.宅地造成工事規制区域内に行われるものが届出の対象ですので宅地造成工事規制区域外は対象ではありません。

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03

【答え】4.

1. 正
(宅地造成等規制法 第20条2項)
都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

本肢では、条文通りです。

2. 正
(宅地造成等規制法 第14条1項)
都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第8条第1項本文若しくは第12条第1項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

本肢では、条文通りです。

3. 正
(宅地造成等規制法 第16条1項)
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

本肢では、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合においても該当します。

4. 誤

本肢は、「宅地造成工事規制区域外」とあるので、宅地造成に関する工事について、都道府県知事に届ける必要はありません。

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04

正解は 4 です。

宅地造成等規制法第15条では、都道府県知事に対する工事等の届出について規定しています。しかし、この届出が必要になる工事は、すべて宅地造成工事規制区域内で行われる工事に限られます。

1.宅地造成等規制法第20条第2項により正しいです。

2.宅地造成等規制法第14条第1項により正しいです。

3.宅地造成等規制法第16条第1項では、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないように、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなくてはならないと規定しています。造成主とは異なる現在の宅地の所有者も、この規定の対象となります。

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