宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
法令制限 問21
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 法令制限 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
- 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
- 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
- 個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
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この過去問の解説 (5件)
01
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。土地区画整理組合が間違えです。
2.正
本肢の通りです。公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができます。
3.正
本肢の通りです。区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができます。
4.正
本肢の通りです。個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます。
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02
2.文章の通りです。公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができます。
3.文章の通りです。区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができます。
4.文章の通りです。個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます。
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03
1. 誤
(土地区画整理法 第76条1項 二号)
次に掲げる公告があった日後、第103条第4項(換地処分)の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあっては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあっては都道府県知事等の許可を受けなければならない。
二 組合が施行する土地区画整理事業にあっては、第21条第3項の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
本肢では、土地区画整理組合ではなく、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
2. 正
(土地区画整理法 第95条1項 六号)
次に掲げる宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
六 公共施設の用に供している宅地
本肢では、条文通りです。
3. 正
(土地区画整理法 第96条1項)
第3条第1項から第3項までの規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
本肢では、条文通りです。
4. 正
(土地区画整理法 第98条1項)
施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
本肢の個人施行者も該当します。
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04
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告があるにまでは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
2.正
本肢の通りです。
3.正
本肢の通りです。
4.正
本肢の通りです。
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05
土地区画整理法第76条第1項2号参照。土地区画整理組合の設立の認可の公告があった後、換地処分の公告があるにまで、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の認可を受けなくてはなりません。
2.土地区画整理法第95条第1項では、換地計画において、その位置、地積等に特別の配慮を払い、換地を定めることができる場合が規定されています。そして、同法同項の六において、公共施設の用に供している宅地が、その場合に該当することが規定されています。
3.土地区画整理法第96条第1項では、同法第3条第1項から3項までの規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、(中略)一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる、と規定しています。そして、同法第3条第3項の規定により施行する土地区画整理事業とは、区画整理会社が施行する土地区画整理事業のことです。
4.土地区画整理法第98条第1項では、施行者は、(中略)施行区域内の宅地について仮換地を指定することができる、と規定しています。この仮換地ができる施行者に、個人施行者は含まれないとする規定はなく、したがって、個人施行者も仮換地の指定ができます。
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