宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
宅建業法 問35
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。
イ A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。
ウ Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。
ア A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。
イ A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。
ウ Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
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この過去問の解説 (4件)
01
イ.クーリング・オフによる契約の解除は受領した手付金をそのまま返金すれば足ります。
ウ.文章の通りです。事務所以外の場所で買受けの申し込みをしていますので、クーリング・オフによる契約の解除をすることができます。
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02
誤っているのはアとイです。したがって1が正解となります。
ア. 宅建業法第37条の2第1項参照。クーリングオフは白紙撤回なので、相手方は、契約の解除に伴う違約金の支払請求や損害賠償請求はできません。
イ. 宅建業法第37条の2第3項参照。クーリングオフは白紙撤回なので、A社は、Bに対して受領した手付金をそのまま返還すればよく、倍額を返還する必要はありません。
ウ. 宅建業法第37条の2第1項参照。喫茶店で買受けの申し込みをした場合は、たとえ後に事務所で契約の締結を行った場合でも、クーリングオフの対象となります。したがって、申込日から8日間を経過するまでは、書面によりクーリングオフの申出ができます。
ウ.
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03
クーリング・オフによる契約の解除が行われたときでは、違約金の支払を請求することができません。
イ.誤
宅建業者はクーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を買主に償還しなければなりませんが、倍額を償還しなければならないとはされていません。
ウ.正
喫茶店で買受けの申込みをした場合はクーリング・オフ制度の適用対象となるため、契約解除が可能です。
以上から誤っているものはアとイになるため選択肢1が正解となります。
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04
ア. 誤
(宅地建物取引業法 第37条の2 1項)
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除を行うことができる。
この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
本肢では、違約金の支払を請求することはできません。
イ. 誤
(宅地建物取引業法 第37条の2 3項)
申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
本肢では、「倍額」とあるので、誤りです。
ウ. 正
(宅地建物取引業法 第37条の2 1項)
本肢では、事務所等以外である喫茶店で買受けの申込みをしたので、クーリング・オフによる契約の解除をすることができます。
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