宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
宅建業法 問36
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることはできない。
- 宅地建物取引業者が、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外には取引態様の別を明示する必要はない。
- 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬とは別に、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。
- 宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.すべての広告に取引態様の別を明示する必要があります。
3.依頼者の依頼があれば広告料金の請求ができます。
4.宅建業者が免許を取り消されたにもかかわらず、なお宅建業者とみなされるのは、当該宅建業者が免許の取消し前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内に限られています。
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02
本肢の通りです。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることはできません。
2.誤
複数の区画がある宅地の売買について数回に分けて広告をするときであっても、そのつど取引態様の別を明示する必要があります。
3.誤
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼があったときは、報酬とは別に、当該広告の料金に相当する額を受領することができます。
4.誤
免許の取消し前に建物の売買契約等をしていれば、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者とみなされますが、免許の取消し前に建物の売買の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされて売買契約を締結することができるというものではありません。
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03
1. 正
(宅地建物取引業法 第33条)
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法 第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法 第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
本肢では、条文通りです。
2. 誤
(宅地建物取引業法 第34条1項)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
本肢では、数回に分けて広告をするときでも、取引態様の別を明示する必要があります。
3. 誤
(国土交通省告示 第100号 第七)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第六までの規定によるほか、報酬を受けることができない。
ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
本肢では、依頼者から依頼があれば、報酬とは別に広告料金を受領することができます。
4. 誤
(宅地建物取引業法 第76条)
第3条第2項の有効期間が満了したとき、第11条第2項の規定により免許が効力を失ったとき、又は宅地建物取引業者が第11条第1項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第25条第7項、第66条若しくは第67条第1項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であった者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。
本肢では、免許の取消後に、売買契約を締結するのはこの範囲外なので、誤りです。
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04
広告の開始時期の制限に関する宅建業法第33条の規定のとおりです。
2.宅建業法第34条第1項参照。自己が契約の当事者となって売買契約若しくは交換を成立させるか、代理人として売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して売買、交換若しくは貸借を成立させるかは、取引態様の別といいます。この取引態様の別は、複数に分けて広告する場合でも、その都度、明示する必要があります。
3.平成16年2月18日国土交通省令告示第100号7号参照。宅建業者が、報酬とは別に、取引のために行った広告の料金を受領できるのは、依頼者の依頼があった場合のみです。依頼者の依頼がない場合に、広告のための費用を請求するには、広告料金を通常の報酬に含めて請求しなければなりません。この場合には、告示で定められた報酬額の上限額の範囲内で請求しなくてはなりません。
4.宅建業法第76条参照。宅建業の免許を取り消されたものは、免許の取消し前に建物の売買契約等をしていれば、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお、宅地建物取引業者とみなされます。免許の取消し前に建物の売買をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内において、なお宅地建物取引業者とみなされるわけではありません。
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