宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
権利関係 問9
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 権利関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
契約の解除に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか 。
(判決文)
同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった2個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
(判決文)
同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった2個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
- 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされても、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていないのであれば、 甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除できるわけではない
- 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされた場合、甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限り、甲契約上の債務の不履行 を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除することができる
- 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされ、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていても、そもそも甲契約を解除することができないような付随的義務の不履行があるだけでは、乙契約も解除することはできない
- 同一当事者間で甲契約(スポーツクラブ会員権契約)と同時に乙契約(リゾートマンションの区分所有権の売買契約)が締結された場合に、甲契約の内容たる屋内プールの完成及び供用に遅延があると、この履行遅延を理由として乙契約を民法第541条により解除できる場合がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 正
判決文より、両契約を合わせて解除するためには、両契約の目的が相互に密接に関連付けられていることが前提となっています。
2. 誤
判決文より、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができます。
甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限りません。
3. 正
判決文より、甲契約と併せてということなので、甲契約を解除できないと、乙契約も解除することもできません。
4. 正
(民法 第541条)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができると法で規定されています。
本問では、屋内プールの完成及び併用に遅延は、判決文の「社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合に該当し、甲契約と併せて乙契約を解除できる場合があります。
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02
1:判決文の状況を確認したところ、要件としては甲乙契約が相互に密接に関連し、いずれかの履行では契約の全体的な目的が達成できないことになります。この選択肢の場合、甲乙契約が相互に密接に関連付けられていないことになりますので、上記の要件に合致しません。このため、甲契約の債務不履行を理由に乙契約を解除することはできません。
2:選択肢1と同様に、判決文より甲乙契約が相互に密接に関連し、いずれかの履行では契約の全体的な目的が達成できないことになっています。このため、この場合は、契約相互間の密接関連性が求められているのみであり、契約書に表示されていたかどうかに関しては、甲契約の債務不履行を理由に、甲契約と併せて乙契約も解除できるかの可否には無関係になります。ですので、この選択肢が誤りになり本問の正解になります。
3:判決文の要件である「甲乙契約が相互に密接に関連し、いずれかの履行では契約の全体的目的が達成できない」ことを鑑みると、甲契約と乙契約との間の密接関連性は満たされていないと考えられます。しかしながら、甲契約の解除要件が満たされていない以上、乙契約を解除することもできません。
4:判決文より、甲契約と乙契約との間の関連性が密接なものであるのならば、甲契約の債務不履行を理由に乙契約を解除できる場合があります。
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03
2.契約書に表示されていなくても、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合は解除する事が出来ます。
3.甲契約を解除することができないような付随的義務の不履行があるだけでは、乙契約も解除することはできません。
4.両契約の目的が相互に密接に関連づけられていれば、解除できます。ですので、この場合、解除できる場合があります。
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