宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
権利関係 問8

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 権利関係 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 保証人となるべきものが、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。
  • 保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
  • 連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りではない。
  • 連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくても、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。

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この過去問の解説 (3件)

01

【答え】2.

1. 正
(民法 第446条1項)
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負います。
債務者からの委託を受けないままでも保証契約は有効に成立します。

2. 誤
(民法 第446条2項)
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません。
口頭での意思表示では、保証契約は成立しません。

3. 正
(民法 第452条)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りではありません。

4. 正
(民法 第456条)
連帯保証人には分別の利益がありません。
各自全額につき保証契約を負わなければなりません。

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02

正解は【2】になります。

1:民法第446条1項より、保証契約とは、債権者と保証人との間の契約であり、主たる債務者は、保証契約の当事者ではないため、主たる債務者の委託を受けないままの保証契約であっても有効に成立します。

2:民法446条により、保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません。また、保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされた場合、保証契約は書面によってされたものとみなし、前項の規定を適用することになります。ですので、口頭での意思表示だけでは、保証契約が成立したことにはなりませんので、誤りとなります。

3:民法第452条より、債権者が保証人に債務の履行を請求した場合、保証人はまず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます(催告の抗弁権)。また、民法第452条の但書から、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れない場合は、抗弁権を行使することができないため、選択肢の文言は正しいと判定できます。

4:民法第456条及び427条より、連帯保証人でない保証人が複数人いる状況においては、それぞれの保証人は等しい割合で義務を負います。保証人が2人以上の場合、それぞれが保証債務を2分の1ずつ負担することになります(分別の利益)。また、連帯保証人の場合は、保証人間に連帯の特約がない場合でも、分別の利益はありません。つまり、連帯保証人各自が債務の全額について保証債務を負担することになります。

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03

1.保証契約は債権者と保証人との間で結ぶ契約ですので契約は有効です。
2.口頭のみでは保証契約は成立しません。書面もしくは電磁的記録によってしなければなりません。
3.文章の通りです。
4.連帯保証人には分別の利益がないので各自全額につき保証責任を負います。

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