宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
権利関係 問7
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 権利関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は、自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく債権者代位権を行使することができる場合がある。
- 未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、当該建物の所有権保全登記手続を行うことができる場合がある。
- 建物の賃借人は、賃貸人(建物所有者)に対し使用収益を求める債権を保全するため、賃貸人に代位して、当該建物の不法占有者に対し当該建物を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。
- 抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し当該不動産を適切に維持又は保存することを求める請求権を保全するため、その所有者の妨害排除請求権を代位行使して、当該不動産の不法占有者に対しその不動産を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:債務者がすでに自分の権利を行使しているときは、行使の仕方や結果にかかわらず、債権者は債権者代位権を行使することはできません。ですので、この選択肢が誤りであり、本問の正解となります。
2:判例により未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、所有権保存登記手続はできることになっています。
3:こちらも判例にある通りで、建物の賃借人が賃貸人たる建物所有者に代位して、建物の不法占拠者に対しその明渡を請求する場合には、直接自己に対して明渡をなすべきことを請求することができます。
4:判例では、第三者が抵当不動産を不法占有の場合に競売を妨害したり、競売価格が適正価額よりも下回るといったリスクがあり、抵当権者の優先弁済請求権の意味がなくなる可能性があります。
抵当権者は、抵当不動産の所有者に有する抵当不動産の維持・保存請求権の保全で、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することが認められています。
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02
1. 誤
(民法 第423条1項)
債務者が既に自ら権利を行使しているときには、債権者代位権を行使することはできません。
2. 正
(判例)
所有者である売主名義の所有権保存登記を行わないと、買主に所有権移転の登記ができませんので、買主が売主に代位して所有権保存登記手続きができる場合があります。
3. 正
(判例)
本問の説明文の通りです。
4. 正
(判例)
本問の説明文の通りです。
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03
2.文章の通りです。
3.文章の通りです。
4.文章の通りです。
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