宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
権利関係 問6
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 権利関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生じる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。
- 債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。
- 債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。
- 債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 誤
(民法 第416条1項)
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的としています。
予見していたものに限りません。
2. 誤
(民法 第416条2項)
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができると規定されています。
上記の「当事者」とは債務者を指しますが、本問では「両当事者」となっているので誤りです。
3. 正
(民法 第166条)
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
本問では、本来の債務の履行を請求し得る時から進行を開始します。
4. 誤
(民法 第418条)
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めると規定されています。
債務者が主張しなくても考慮されます。
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02
1:民法第416条1項には、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする」とあります。この選択肢の場合、損害賠償の範囲を定める規定では「予見していたもの」と限っていますが、限定することなく請求できます。
2:民法第416条2項より、特別の事情によって生じた損害を請求できるのは、当事者がその事情を予見していた場合に限られていません。予見することができた場合でも損害賠償請求することはできます。
3:民法第166条より、債務者の履行不能によって生じた損害賠償請求権は、本来の履行請求権と法的には同一のものであり、履行不能による損害賠償義務の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時から進行を始めるものとされています。
4:民法第418条より、債務不履行に関する過失相殺では、債務者の主張がない場合でも、裁判所が職権で行うことができるとしています。
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03
2.両当事者ではなく、当事者(債務者)が予見していたものに限り、賠償請求出来ます。
3.消滅時効は本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始します。
4.債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めることが出来ます。
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