宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
宅建業法 問37
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
※ <改題>
令和3年5月19日公布「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」より押印は廃止されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
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Aが、取引主任者をして、37条書面に記名させた場合には、37条書面の交付を、取引主任者でないAの代表者や従業員が行ってもよい。
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公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引主任者の記名がなくても、法第35条に規定する書面に取引主任者の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。
- B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。
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37条書面に記名する取引主任者は、法第35条に規定する書面に記名した取引主任者と同一の者でなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は【Aが、取引主任者をして、37条書面に記名させた場合には、37条書面の交付を、取引主任者でないAの代表者や従業員が行ってもよい。】になります。
(※令和3年の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)
Aが、取引主任者をして、37条書面に記名させた場合には、37条書面の交付を、取引主任者でないAの代表者や従業員が行ってもよい。
宅地建物取引業法37条3項より、宅建業者が37条書面を作成した場合、宅建士に記名させなければなりませんが、その交付については、その当事者を宅建士に限定する規定はありません。
公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引主任者の記名がなくても、法第35条に規定する書面に取引主任者の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。
宅地建物取引業法37条3項より、公正証書による契約書面を37条書面として取り扱うことは可能ですが、契約書面には、宅建士の記名が必要になります。この記名が無い以上、37条書面に代わるものとすることはできません。
宅地建物取引業法37条と78条2項より、業者間取引であるという理由で適用が排除される場合は8つの規制のみであり、37条書面の記載事項に関して業者間取引であっても、それ以外の場合と何ら違いはありません。そして、引渡しの時期は37条書面に必ず記載しなければならない事項であり、業者間取引であっても、これを省略することはできないことになります。
37条書面に記名する取引主任者は、法第35条に規定する書面に記名した取引主任者と同一の者でなければならない。
35条書面への記名や、37条書面への記名も、それぞれ宅建士であることが求められています。両者が別の宅建士であった場合でも、特に問題があるわけではありません。
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02
(※令和3年の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)
Aが、取引主任者をして、37条書面に記名させた場合には、37条書面の交付を、取引主任者でないAの代表者や従業員が行ってもよい。
37条書面の取引主任者の義務は記名のみ。交付義務はないので、代表者や従業員が行ってもかまいません。
公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引主任者の記名がなくても、法第35条に規定する書面に取引主任者の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。
公正証書をもって37条書面に代えることはできません。
業者間の取引であっても、引渡しの時期の記載を省略する事はできません。
37条書面に記名する取引主任者は、法第35条に規定する書面に記名した取引主任者と同一の者でなければならない。
37条書面と35条書面の取引主任者が同一の者である必要はありません。
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