宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
権利関係 問1
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 権利関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」 と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
- 表意者自身において、その意思表示に瑕疵(かし)を認めず、民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
- 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。
- 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:民法第95条の但書には、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」とあります。意思表示の錯誤無効についてや表意者の重過失の場合の無効主張の制限が記されており、自らがその無効を主張することができないことになっています。
2:民法第95条では、選択肢1での解説と条文の通り、錯誤無効は、錯誤に陥った場合にその表意者を保護するためのものであり、表意者が無効を主張する意思が特段ない場合、第三者が無効を主張することはできないことになっています。
3:民法第95条より、動機の留意点について、表意者が意思の内容を表示し、それに付随した意思の明示や、それを黙示的に明示した時には、法律行為の要素となります。
4:上記選択肢3と同様で、動機について、表意者が意思表示の内容に加える意思に対し、黙示的に表示したときである場合、法律行為の要素となります。相手方に黙示的に表示したにとどまる場合でも、法律行為の要素となりますので、この選択肢が誤りになります。
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02
2.正しい。表意者が意思表示の瑕疵を認めていれば、第三者が表意者の意思表示の錯誤による無効などを主張できる場合がある。
3.正しい。
4.誤り。意思表示の動機は、表意者が意思表示の内容として相手方に表示した場合でなければ、法律行為の要素とはならない。ただし、相手方に対する表示は、黙示的に表示した場合も含まれる。
従って、答えは4番
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03
2.文章の通りです。表意者自身が無効を主張しているときは第三者はがその意思表示の無効を主張することはできません。
3.文章の通りです。表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となります。
4.動機を黙示的に表示しても、要素の錯誤があることになります。
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