宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
権利関係 問2

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この過去問の解説 (3件)

01

1.✖ BがAのために売買契約を締結することをCに表示しなくても、Cがそのことを知っていたか知ることができた場合、契約の効果はAC間に生じます。

2.〇 代理人は行為能力者である必要はありません。従って、未成年のような制限行為能力者でも、有効な代理ができます。

3.✖ 任意代理人Bは、本人Aの承諾、又はやむを得ない事情がなければ、復代理人を選任できません。

4.✖ 本人Aが予め承諾した場合でなければ、Bは、Aの代理人を勤めながら、同時に、相手方であるCの代理人となることはできません。

したがって、正解は2です。

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02

正解は【2】になります。

1:民法第100条には、「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、第99条第1項の規定を準用する」とあります。BがAの代理人と知っていて買主Cは契約をしているため、今回の売買契約はAとCとの間に生じます。

2:民法第102条では、「代理人は、行為能力者であることを要しない」とあり、今回のケースの場合は未成年者でも代理人になることはできます。
未成年者である代理人が行った行動は有効であり、逆に未成年者であることを理由に取り消すことはできないことになります。

3:民法第104条では、「委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない」とあります。そのため、Aの意向にかかわらず復代理人を選任できるというわけではありません。

4:民法第108条には、同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではないとあります。これは双方代理となりますが、今回の場合、Aの意向にかかわらず双方代理ができるわけではありません。ですので、間違いになります。

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03

1.CがBがAの代理人と知っていればAC間での売買契約が成立します。
2.代理人は行為能力者でもなれますので、未成年者が代理人でも契約は有効です。
3.復代理人は、本人の承諾を得た場合、やむを得ない理由がある場合に選任できます。
4.双方代理人は両者の承諾があれば可能です。

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