宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
権利関係 問3

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問題

宅建試験 平成21年度(2009年) 権利関係 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する。
  • Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
  • Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は中断する。
  • Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.〇支払督促で消滅時効は中断します。
2.〇時効の利益は、あらかじめ放棄できません。
3.✖裁判外での請求は消滅時効を中断できません。ただし、請求から6ヶ月以内に裁判上の請求をした場合には、裁判外での請求をした時に、消滅時効が中断したとみなされます。
4.〇消滅時効の完成を知らないで、債務者が債務の承認をした場合には、その後、消滅時効の完成を援用することは、できないとされています。

したがって、正解は3

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02

正解は【3】になります。

1:民法第150条の条文にある支払督促は、「債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない」とあります。これは支払督促の申立てをして期間内に適法に仮執行の宣言の申立てを行った場合は、消滅時効は中断することを意味します。

2:民法第146条の条文には、時効の利益はあらかじめ放棄することができないとあります。消滅時効の利益を予め放棄する旨約定したとしても、法的効力は認められないということになります。

3:民法第153条の条文より、「催告は、六箇月以内に、裁判上の請求や支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない」とあります。今回のケースの場合、内容証明郵便により請求しただけでは、消滅時効を中断することはできませんので、誤りの選択肢になります。

4:民法第145条から、「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」とあり、又146条では、「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」とあります。今回のケースでは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることはできないことになります。

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03

1.文章の通りです。支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断すします。
2.文章の通りです。消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められません。
3.内容証明だけでは消滅時効は中断しません。
4.文章の通りです。賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をできません。

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