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宅建の過去問 平成21年度(2009年) 権利関係 問4

問題

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相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。
   2 .
複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
   3 .
Aの隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。
   4 .
異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の範囲の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
( 宅建試験 平成21年度(2009年) 権利関係 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

21
正解は【2】になります。

1:民法第209条の第一項では、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない」とあります。土地の所有者は、境界またはその付近において障壁または建物を築造しまたは修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができるのです。

2:民法第210条第1項では、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができることになっています。また、民法211条第1項には、「通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない」とあるため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することはできません。

3:民法第233条では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。また、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」とあります。なので、Aの隣地の竹木の根は境界線を越えていますので、その根を切り取ることができます。

4:民法第235条第1項より、「境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない」とあります。したがって、選択肢の通り、目隠しをつけなければなりません。

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6
1.文章の通りです。修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができます。
2.自由には選べません。迷惑のかからない通行場所を選んで通行する必要があります。
3.文章の通りです。隣地からの枝を切る事はできませんが、根を切る事はできます。
4.文章の通りです。
境界線から1m未満の範囲の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければなりません。

6
1.〇民法209条1項。なお、隣家に立ち入るためには、隣人の承諾が必要。
2.✖民法211条1項。他の土地にとって最も損害の少ないものを選んで通行しなくてはならない。
3.〇民法233条2項。竹木の枝の場合には、相手側にその切除を請求できる。
4.〇民法235条1項

したがって、正解は2

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