宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
権利関係 問6
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 権利関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」 と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
- 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。
- 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。
- 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:民法第380条より、主たる債務者や保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません。被担保債務を全額弁済すべきであるという考えに基づくものです。
2:民法第382条には、「抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない」とあります。効力が発生する後ではなく、前でなくてはなりません。
3:民法第383条より、抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするとき、登記をした各債権者に対し、民法上の書面を送付しなければならないことになっており、1項から3項に所定の書類の記載があります。特段、裁判所の許可を得る必要はありません。
4:民法第384条1項には、「債権者が抵当権消滅請求の効力を失わせるためには、2か月以内に競売の申立てを行わなければならない」とあります。承諾できない旨の通知を行うだけで、抵当権の消滅請求を失わせることができるわけではありません。
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02
2.✖抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をする場合、競売による差押さえの効力が発生する前までに、それをしなくてはなりません。
3.〇民法383条に裁判所の許可が必要だとは規定されていません。
4.民法383条所定の書面を受けた債権者が、この請求に不服の場合には、自らが競売を申し立てるだけです。問題文のような承諾しない旨の通知により、抵当権消滅の効果が生じないというような規定はありません。
したがって、正解は、3
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03
2.競売による差押えの効力が発生する前に抵当権消滅請求をしなければなりません。
3.文章の通りです。登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足ります。その送付書面につき事前に裁判所の許可は必要ありません。
4.2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知しても、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じます。
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