宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
権利関係 問8
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 権利関係 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。
- Bは、甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、かつ、移転登記を抹消すれば、引渡しを受けていた間に甲土地を貸駐車場として収益を上げていたときでも、Aに対してその利益を償還すべき義務はない。
- Bは、自らの債務不履行で解除されたので、Bの原状回復義務を先に履行しなければならず、Aの受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を主張することはできない。
- Aは、Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合でも、Bに対して損害賠償を請求することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.✖Bは解除の効果として原状回復義務を負うので、貸駐車場から得た利益をAに返還しなくてはなりません。
3.✖解除による原状回復義務は、互いに同時履行の関係にあるため、Bはその抗弁権を主張できます。
4.✖Bが遅滞なく原状回復義務を履行したとしても、その間に土地の価格が下落してAが損害を被れば、AはBに対して、その損害の賠償を請求することができます。
したがって、正解は1です。
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02
1:民法第545条1項では、当事者のどちらかが解除権の行使を行う場合、相手方を原状に復させる義務を負いますが、権利を害することはできないことになっています。今回のケースでは、Cは、悪意であっても対抗要件を備えなくてはなりません。Aは解除に当たり、登記があるCの権利を害することができないため、Cが代金不履行について悪意であったとしても、変わることはありません。AはCに対し甲土地の所有権を主張することはできません。
2:民法第545条1項より、契約の解除があった場合に、当事者は原状回復の義務を負わなければなりません。その際、買主に、解除までに目的物で収益を得た利益があるときには、不当利得と考え、売主に償還することになります。今回のケースではBは、甲の土地を貸駐車場として上げた収益を、Aに償還することになります。
3:民法第546条及び第533条より、売主側の持つ代金の返還義務と、買主側の所有する原状回復義務の両方は、同時に履行の関係があります。このため、Bは、自分の原状回復義務とAの代金返還義務の両方を、同時に履行するよう主張できます。
4:民法第545条3項には、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない」とあります。解除権を行使した場合でも、損害賠償請求ができないわけではありません。本問でいえば、AはBに対して損害賠償を請求することができます。
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03
2.契約の解除をしていますのでBはAに対してその利益を償還する必要があります。
3.原状回復義務と代金返還義務は同時履行の関係にあるので、同時履行の弁済権を主張できます。
4.AB間の契約を解除した場合、売主Aは損害を被った分の損害賠償請求できます。
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