宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
権利関係 問9

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1.✖書面によらない贈与は撤回ができます。しかし、書面による贈与は原則として撤回できません。
2.✖書面によらない贈与は撤回ができるだけで、法的な効果がないことはありません。
3.〇負担付き贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同様の責任を負います。
4.✖負担付贈与の受贈者が、負担の本旨に従ってそれを履行しない場合には、贈与者は、解除権を行使できます。

したがって、正解は3です。

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02

正解は【3】になります。

1:民法第550条では、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる」とあり、書面による贈与に関しては、基本的には撤回をすることはできません。

2:民法の第549条では、「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生ずる」とあります。結局は書面によらない契約であったとしても、契約そのものは有効であるということです。

3:民法第551条では、贈与者の担保責任について述べており、その2項には負担付贈与に関する記載があり、「贈与者はその負担の限度において売主と同じく担保の責任を負う」とあります。ですので、この選択肢が正解になります。

4:民法第553条には、負担付贈与について述べており、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用することになっています。また、民法第541条には、履行遅滞等による解除権が明記されています。今回のケースでは、Bが負担を履行しないとき、Aはその贈与契約を解除することが可能になります。

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03

1.贈与が書面によってなされた場合、贈与を撤回することはできません。
2.書面ではない贈与でも有効です。
3.文章の通りです。建物の瑕疵 (かし) については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負います。
4.Bが履行しないときは、Aは契約を解除することができます。

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