宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問27

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問題

宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業の免許 (以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。


ア 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

イ 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

ウ 宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

エ 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【1】になります。

ア:宅地建物取引業法第5条1項1号より、免許の欠格事由は、破産者で復権を得ないものになるため、復権を得れば5年の経過を待たなくても大丈夫です。 → ×

イ:宅地建物取引業法5条1項7号及び3号の2より、宅建業法違反で罰金刑に処せられた者がいる場合には、刑の執行が終わった日から5年を経過しないと、免許を受けることができません。 → ○

ウ:宅地建物取引業法5条1項2号の2より、免許取消処分の前提となる聴聞の期日・場所の公示日から処分決定日までの間に相当の理由なく廃止の届出を提出した場合、届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることができませんが、免許停止処分に先立つ聴聞に関してではありません。今回のケースでは、Cは免許を受けることができます。 → ×

エ:宅地建物取引業法第5条1項6号から鑑みて、未成年者Dは、成年者と同一の行為能力を有しており、法定代理人の事情があっても、Dが免許を受けられないことはありません。 → ×

したがって、正しい選択肢は1つのため、【1】が正解になります。

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02

ア.復権を得ていればすぐに免許が受けられます。
イ.文章の通りです。執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができません。
ウ.業務停止処分は免許の欠格要件に該当しません。
エ.成年者と同一の行為能力がある未成年者は代理人が欠格要件に該当しても免許を受ける事ができます。

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03

ア.✖破産者でも復権を得ていれば、免許を受けることができます。
イ.〇宅建業法に違反し、罰金刑に処せられたものは、刑の執行が終わり、又は、その刑を受けることがなくなってから、5年を経過していなければ、免許を受けることができません。
ウ.✖5年間免許を受けることができないのは、免許取消処分の公示後に廃業等の届出をしたものです。
エ.✖未成年者が成年と同一の能力を有しない場合には、この規定が適用されます。

したがって、正解は1です。

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