宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問28

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1.✖届出が必要なのは、役員の氏名で、住所は不要です。
2.〇この場合、届出をするのは、吸収合併存続会社ではなく、吸収合併消滅会社です。
3.✖国土交通大臣への届けでは、当該場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行います。
4.✖宅建業以外の業を行っている場合には、その事業の種類は、宅地建物取引業者名簿の搭載事項出すが、この事項に変更が生じた場合でも、届出の必要はありません。

したがって、正解は2です。

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02

正解は【2】になります。

1:宅地建物取引業法第8条2項3号より、宅地建物取引業者名簿の記載事項には、役員の氏名はありますが、住所までは必要ありません。

2:宅地建物取引業法第11条1項2号より、法人である宅建業者が合併により消滅した場合は、合併により消滅した法人を代表する役員(吸収合併消滅会社の役員)であった者が、その日から30日以内に、届け出しなければなりません。

3:宅地建物取引業法第50条2項より、業務地の知事へ届出を直接する場合、免許権者である国土交通大臣への届出に関して、業務地の知事を経由してして届け出をしなければなりません。

4:宅地建物取引業法第9条には、当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない旨の事項は含まれていないため、宅建業者Dが新たに建設業を始めても、届出をする必要はありません。

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03

1.役員の住所変更は届出の必要はありません。
2.文章の通りです。合併消滅した会社の役員が30日以内に届出しなければなりません。
3.大臣への届出は知事経由ですれば足ります。
4.宅建業以外の業務をする場合、届出の必要はありません。

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