宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問28

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問題

宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 法人である宅地建物取引業者A (甲県知事免許) は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • 法人である宅地建物取引業者B (乙県知事免許) が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
  • 宅地建物取引業者C (国土交通大臣免許) は、法第50条第2項の規定により法第15条第1項で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。
  • 宅地建物取引業者D (丙県知事免許) は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.✖届出が必要なのは、役員の氏名で、住所は不要です。
2.〇この場合、届出をするのは、吸収合併存続会社ではなく、吸収合併消滅会社です。
3.✖国土交通大臣への届けでは、当該場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行います。
4.✖宅建業以外の業を行っている場合には、その事業の種類は、宅地建物取引業者名簿の搭載事項出すが、この事項に変更が生じた場合でも、届出の必要はありません。

したがって、正解は2です。

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02

正解は【2】になります。

1:宅地建物取引業法第8条2項3号より、宅地建物取引業者名簿の記載事項には、役員の氏名はありますが、住所までは必要ありません。

2:宅地建物取引業法第11条1項2号より、法人である宅建業者が合併により消滅した場合は、合併により消滅した法人を代表する役員(吸収合併消滅会社の役員)であった者が、その日から30日以内に、届け出しなければなりません。

3:宅地建物取引業法第50条2項より、業務地の知事へ届出を直接する場合、免許権者である国土交通大臣への届出に関して、業務地の知事を経由してして届け出をしなければなりません。

4:宅地建物取引業法第9条には、当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない旨の事項は含まれていないため、宅建業者Dが新たに建設業を始めても、届出をする必要はありません。

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03

1.役員の住所変更は届出の必要はありません。
2.文章の通りです。合併消滅した会社の役員が30日以内に届出しなければなりません。
3.大臣への届出は知事経由ですれば足ります。
4.宅建業以外の業務をする場合、届出の必要はありません。

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