宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問29
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引主任者資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。
- 宅地建物取引主任者の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引主任者の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。
- 甲県知事の宅地建物取引主任者の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.〇本籍は、取引主任者資格登録簿の登録事項で、この事項に変更が生じた場合、遅滞なく、登録している都道府県知事に、変更の登録を申請しなくてはなりません。
3.✖死亡の事実を知ってから30日以内に、届出をしなくてはなりません。
4.✖乙県の宅建業者の事務所に従事する場合、又は、従事しようとする場合に、登録移転申請ができます。住所を移転した場合ではありません。
従って、正解は2番です。
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02
1:宅地建物取引業法第17条3項より、受験禁止処分の期間は最長で3年になります。2年ではありません。
2:宅地建物取引業法第20条には、「登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない」とあり、登録事項のなかに本籍も含まれています。ですので、この選択肢が正解になります。
3:宅地建物取引業法第21条1号より、宅建士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡を知った日から30日以内に届出をしなければなりません。死亡した日からではありません。
4:宅地建物取引業法第19条の2より、登録の移転の場合、別の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事する場合となるため、新住所地の知事に登録の移転を申請できるわけではありません。
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03
2.文章の通りです。本籍の変更は遅滞なく、登録している知事に申請しなければなりません。
3.死亡した日からではなく、死亡を知ってから30日以内に登録をしている知事に届出をしなければなりません。
4.個人の住所変更は登録の申請の必要はありません。
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