宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問30

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

1:宅地建物取引業法第25条1項では、「宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない」とあるため、その他の事務所のもよりの供託所では供託できません。

2:宅地建物取引業法第25条4項より、宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。

3:宅地建物取引業法第27条1項より、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有することになっていますが、宅建業に関するものに限られています。電気工事の代金支払は宅建業の取引に該当しないため、還付にはなりません。

4:宅地建物取引業法第28条1項より、「宅地建物取引業者は、前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第25条第2項の政令で定める額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない」とあるため、この選択肢が正しい選択肢であり、本問の正解となります。

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02

1.主たる事務所の最寄りの供託所に全額を供託しなければなりません。
2.営業保証金を供託した後、その旨を免許権者に届け出る必要があります。
3.弁済を受けられるのは宅建業の取引で生じた債権に限られますので、電気工事代金は該当しません。
4.文章の通りです。2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。

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03

1.✖営業保証金の供託は、必ず、主たる事務所の最寄りの供託所に行います。
2.✖宅建業者は、供託をした後、供託済みの届出を免許権者に対して行わなければなりません。
3.✖営業保証金から還付を受けることができる債権は、宅地建物の取引から生じたものに限られます。
4.〇宅建業法第28条第1項により正しいです。

よって、正解は、4です。

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