宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問31
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地 (以下この問において「甲宅地」という。) を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、 宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
ア Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
イ Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。
ウ Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
ア Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
イ Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。
ウ Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
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この過去問の解説 (3件)
01
2.✖AB間で売買契約が締結されていれば、その代金の一部が支払われる前でも、AC間で売買契約を締結することは可能です。
3.〇未完成物件の場合、保全措置を講じることを条件に、手付金を受け取ることができます。手付を受け取ることができれば、売買契約を締結することが可能です。
したがって、間違っているのはアとイで、正解は1番です。
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02
ア:甲宅地の造成工事の完了後の場合、Bから甲宅地を取得する契約がないと、Cとの間で売買契約を締結することはできません。 → ×
イ:AとBとの間に、甲宅地を取得する契約が締結されているのであれば、AとCとの間で売買契約を締結することはできます。 → ×
ウ:甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するときとは、すなわち未完成物件であるため、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができます → ○
したがって、アとイが誤りのため、正解は【1】になります。
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03
イ.AはBから甲宅地を取得する契約が締結されていればCとの間で売買契約を締結することができます。
ウ.文章の通りです。
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