宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問32

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Aは、甲宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額のほかに、甲宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容を指定流通機構に登録しなければならない。
  • AがBに対して、甲宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡さなかったときは、Aはそのことを理由として指示処分を受けることがある。
  • AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日 (ただし、Aの休業日は含まない。) に1回報告するという特約は有効である。
  • Aは、指定流通機構に登録した甲宅地について売買契約が成立し、かつ、甲宅地の引渡しが完了したときは、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構に通知しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.指定流通機構に登記された権利の種類及び内容は登録の必要がありません。
2.文章の通りです。業者は依頼者に指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡す必要があります。
3.専任媒介契約の場合、2週間(休業日を含む)に1回以上の割合で、業務処理状況を報告する必要があります。
4.引き渡し完了後ではなく、契約成立後に指定流通機構に通知しなければいけません。

参考になった数45

02

1.✖甲宅地上に存する登記された権利の種類及び内容は、指定流通機構に登録する必要はありません。
2.〇正しいです。
3.✖専任媒介契約の報告義務は、2週間に1回(休業日を含む)以上です。これに違反する特約は無効です。
4.✖売買契約を締結したら通知が必要です。取引が完了してからではありません。

正解は2です。

参考になった数22

03

正解は【2】になります。

1:宅地建物取引業法第34条の2第5項及び同法施行規則第15条の9より、指定流通機構に登録しなければならないものとしては、所在や規模、形質、売買価額、法令に基づく制限、専属専任媒介契約などがありますが、登記された権利の種類及び内容については、指定流通機構の登録事項ではありません。

2:宅地建物取引業法第34条2第6項より、AはBに対して、指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡すことになっており、引き渡さない場合には、Aは指示処分を受けることがあります。

3:宅地建物取引業法第34条の2第8項では、「専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない」とあります。また、同法第34条の2第9項では、「これに反する特約は無効である」となっており、14日+Aの休業日ごとの報告では2週間以上になるため、今回のケースでは無効になります。

4:宅地建物取引業法第34条の2第7項には、「宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない」とあり、甲宅地の引渡し完了後の通知では遅いため、誤りになります。

参考になった数19